CORONA DRONE PHOTO SERVICE
CDPSは株式会社コロナのドローン撮影部門です
■空中撮影の普及活動に努めております。
空撮が身近になってきましたが、制約が多いのも事実です。
撮影は、当社の撮影サービスを是非ご用命ください。
■空中撮影はドローン×カメラの技術・知識・経験です。
空撮はドローンだけでもカメラだけても成り立ちません。両方の技術・知識・経験が重要です。
■ドローンの飛行にはルールがあります。
ドローンの飛行にはいろいろな危険があるのは事実です。危険性の認識は、安全を担保するためにとても重要な事です。リスクをしっかり管理し飛行しましょう。
飛行の制約は、事前に飛行の許可・承認を国土交通省・東京航空局・東京空港管制(航空自衛隊)などより受けることにより一部解除され飛行が可能になります。また、警察・消防をはじめ、近隣施設の管理者との調整が必要な場合もございます。
イベント(催し)・150m以上の上空の撮影においては、個別許可・承認を申請するので、遅くとも2か月以前にご相談ください。
鉄道・主要道路や、鉄塔・電波塔などの付近の飛行も個別申請が必要です。こちらは1か月以前にご相談ください。
当店においても、飛行が許される状況でのみ撮影をお引き受けしております。
2019年7月26日以降の許可・承認が必要な飛行に関してはドローン情報基盤システム(FISS)へ登録しての飛行となります。予めご了承ください。
(公益を図る目的での飛行であって、飛行予定を秘匿する特段の必要性が在し、飛行予定の情報共有により無人航空機を飛行させる者の正当な業務に著しい支障が発生すると認められる場合は、この限りでない)
ドローンの飛行に関して
ドローンには 主に 航空法が適用されております。
撮影・飛行に際し、航空法および国土交通省の定めるガイドラインに沿って行っております。
この地域の既知の規制関連表
(情報が古かったり、正確でない場合があります。備忘録として管理)
ドローンの飛行に関する確認事項 | リンク | 概要 |
国土交通省 オンラインサービス専用サイト |
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/ | 比較的簡単に、飛行許可・承認の申請ができるようになりました。 |
三島市 | 各公園・各イベント毎 | |
下田市 | 規定 | 海水浴場・公園・漁港などでの飛行禁止 |
伊東市 | 規定 | 市主催イベントでの飛行禁止 |
東伊豆町・河津町・南伊豆町 ・沼津市・伊豆市・伊豆の国市 西伊豆町・小山町・御殿場市・ | HP特記なし 2017/05時点 要問合せ | |
小型無人機等飛行禁止法関連 | 静岡県警察 | 浜岡原子力発電所付近での飛行禁止 |
国有林 | 申請 | 5営業日前に申請 |
保有機材
機体名 | 保有 バッテリー |
カメラ部 | 静止画画素数 | ビデオ | 備考 |
INSPIRE2 | 3 セット (6本) |
X5s+DJI15mmf1.7/72° X5s+Olympus9-18mm/100-62° X5S+pana14-42mm/29-72°PZ(3倍ズーム) X5s+olympus25mmF1.8/47° X5s+Olympus45mmf1.8/27° |
2000万 画素 |
2K/ 4K |
プロペラガード装備可 4kgの中型機です。レンズ交換式です。 当店の主な撮影機となります。 |
MAVIC2PRO | 3本 | 専用 28mmf2.8-11/77° 高度149m→垂直下238m幅 |
2000万 画素 |
2K/4K | プロペラガード装備可 1kgの変形型の機体です。INSPIRE2と比較し、新機能を搭載し汎用性が高いので、状況に応じて利用します。、 |
SPARK | 5本 | 専用25mm | 1200万画素 | 2K | 300g小型の試験飛行用 航空法規制対象です。 当店業務上、環境確認を主な役割とさせています。 |
撮影のご要望に応じて最適な機材で撮影させていただきます。
加入保険 / PILOT LICENSE
保険:基本補償:1億円 管理財物保証:基本補償と共通
人格権侵害:1名1000千円/1事故10000千円
初期対応費用:10000千円 / 提訴対応費用:10000千円 等に加入済み
ライセンス:DJIスペシャリスト・第三級陸上特殊無線技士・フォトマスター1級
加盟団体 / 普及活動
開催日 | 普及活動内容 / 開催先 | 会場 | 対象数 |
2021年12月 | 三島市総合防災訓練・ドローン体験 | 静岡県三島市:市主催防災訓練 | 約50組 |
2018年8月 | 防災訓練飛行・一般飛行体験/3社合同 | 静岡県三島市:市主催防災訓練 | - |
2018年3月 | 体験会・安全フライト講習会 /自店 | 静岡県裾野市:大野路ドローン練習場 | 約20名 |
2018年3月 | 体験飛行・デモ飛行 / 団体 | 静岡県三島市 | 約20名 |
2017年11月 | 夜間飛行・慣熟飛行訓練会 / 自店 | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約10名 |
2017年9月 | 体験会・安全フライト講習会/自店 | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約20名 |
2017年4月 | 初期導入講習会/公共団体 | 静岡県磐田市: | 約25名 |
2017年4月 | 飛行指導/企業 | 静岡県三島市 | 2名 |
2017年4月 | 体験会・安全フライト講習会 / 自店 | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約15名 |
2017年3月 | 夜間飛行・慣熟飛行訓練会 / 自店 | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約10名 |
2017年2月 | 体験会・安全フライト講習会 / 自店 | 静岡県裾野市:大野路ドローン練習場 | 約10名 |
2017円1月 | フライト・安全フライト講習 / 公共団体 | 静岡県静岡市: | 約40名 |
2017年1月 | デモ飛行・初期講習 / 公共団体 | 静岡県御殿場市: | 約5名 |
2016年12月 | DJI NewPIlotExprerince / 自店・DJI | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約15名 |
2016年11月 | DJI NewPIlotExprerince / 自店・DJI | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約20名 |
2016年9月 | デモ飛行・体験飛行会 / 公共団体 | 静岡県下田市: | 約30名 |
2016年9月 | DJI NewPIlotExprerince / 自店・DJI | 静岡県三島市:県総合健康センター | 約25名 |
飛行許可証(取得済み)
当店の取得済み:無人航空機の飛行に係る許可・承認書(東京航空局長)・ ・M ・S
許可内容:航空法第132条第2号・航空法第132条の2第1号、第2号、第3号
*詳細は自店作成のマニュアルにより複合的な飛行の禁止など細かな規定があります。飛行・撮影の可否は詳細を確認・ご相談の上ご返答させていただきます。
●第132条第2号の許可により、航空法により禁止されている「人又は家屋の密集している地域の上空
」の飛行が可能になります。(諸条件があります)
●第132条の2 第1号の承認により、「日出から日没までの間において飛行させること」によらず飛行させることができ、日没後や日出前や夜間の撮影が可能です。特にマジックアワーにおいて撮影の為、マニュアルにおいて高度と第三者距離の条項を除外できるようにしてあります。影のない建物撮影などで弾力的に撮影が可能です。(諸条件があります)
●第132条の2、第2号の承認により「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること」によらず飛行させることができ、遠方や、建物裏側への飛行が可能です。(諸条件があります)
●第132条の2、第3号の承認により、「当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。」によらず飛行させることができ、人や建物などの物件に対して距離を空けなくても飛行することができます。(諸条件があります)
許可された飛行の経路:日本全国
航空法(抜粋)
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
情報アプリ
DID(人口密集地)については、飛行前に確認が必須です。アプリも開発されてきておりますので、参考まで・・・。
地理院地図 | 国土地理院 | DID情報 | DIDのオフィシャルサイト |
DJI go 4 | DJI | 操縦用アプリ | フライト時間の管理や、シュミレーション、教材なども統合されたアプリです。DJIのドローンの購入者は必須となります。 |
DJI GS pro (grundStation) | DJI | 自動操縦アプリ | ipad専用という縛りはありますが、無料で多くのDJIのドローンを完全自動操縦を行う事ができるアプリです。 |
sorapass | ブルースカイイノベーション | DID情報+ | |
AirMap | 楽天 | DID情報+ | UTM(Unmanned Traffic Manegement) |
DIPS | 国土交通省 | ||
ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能) | 国土交通省 |